賃貸物件を選ぶとき、気になる部屋がいくつかあると、直決できなくて悩んでしまう方もいらっしゃるかと思います。
ゆっくりと考える時間が欲しい場合、その場で気に入った賃貸物件の「仮押さえ」が手軽にできると助かりますよね。
しかし、一般的には仮押さえは基本的にはできないため注意が必要です。
そこで今回は、賃貸物件をお探し中の方向けに、賃貸物件における仮押さえの本当の意味とキャンセルの方法についてご紹介します。
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賃貸物件の仮押さえはできる?できない?
結論から申し上げると、賃貸物件を選ぶとき、仮押さえはできないため注意してください。
賃貸物件を選ぶ際には、いくつかの部屋の内見をしてから、借りる部屋を決めたいですよね。
もし、内見で気になる部屋を2つ以上見つけてしまった場合、すぐに決められない方も多いのではないでしょうか。
そこで、契約するかは分からないけど、キープするために仮押さえをして2〜3日ほどゆっくりと決めたいと思うかもしれませんが、基本的には仮押さえはできません。
不動産会社においての仮押さえとは、気になる部屋を押さえるための仮申し込みになり、前金が必要になるケースもあります。
なぜならば、部屋を仮押さえしている間は、たとえ別の契約したいお客さんが現れた場合でも、契約へと進めないからです。
仮に契約者を逃してしまうと、不動産会社やオーナーにリスクが伴うのです。
しかし、実は地域によって仮押さえをおこなえる場合がありますので、賃貸物件を探す際は仮押さえができるかどうかを事前に不動産会社へ確認しておくことが大切です。
そして、基本的に賃貸物件は早い者勝ちであることを念頭に置いて、賃貸物件探しをおこないましょう。
たとえば、賃貸物件を借りる際に、これだけは外せない条件のリストを作成し、3つほど揃っていれば申し込みをすると決めておくのもなるべく自分の要望にあった賃貸物件を決めるためにもおすすめです。
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不動産業界における賃貸物件の仮押さえの意味とは
仮押さえとは、不動産業界では「入居申し込み」を指します。
入居申込書を記入するのと、場合によっては申し込み金が必要です。
不動産業界における仮押さえの意味について、以下にご紹介します。
仮押さえとは入居申し込みのこと
不動産業界における仮押さえとは、先述したように入居の申し込みを指します。
どの賃貸物件にしようか迷っていると、不動産会社から仮押さえを提案されることがあるでしょう。
しかし、仮押さえは、基本的には物件をキープしておく意味ではないため注意が必要です。
入居申し込みをおこなう際には、入居申し込み書に氏名や住所、勤務先などを記入して提出しなければなりません。
提出された入居申し込み書は、不動産会社あるいは物件オーナーによって、入居審査にかけられます。
入居審査に通過できると、その賃貸物件を借りることができるのです。
地域によっては、仮押さえは入居の申し込みではなく、キープの意味を指す場合もあります。
事前に、不動産会社へ仮押さえの意味を確認すると良いです。
仮押さえが可能な期間
賃貸物件の仮押さえは、長期間にわたってできるものではありません。
賃貸物件を契約するまでは、まずは借主が入居申し込みをおこないうと、貸主が入居審査をかけます。
次に、入居審査に通過できると、不動産会社から賃貸契約における重要事項説明を受けます。
最後に、双方が契約内容に合意できたら、いよいよ賃貸借契約を交わせるのです。
一般的に仮押さえができる期間は、申し込み書を提出してから重要事項説明を受けるまでの間です。
入居審査が終わる前までには、契約するかどうかを決めておきましょう。
一般的に入居審査にかかる期間は、3〜5日が目安です。
万が一、賃貸着契約を交わした後にキャンセルしたいと思ったとしても、賃貸借契約を解約しなければなりません。
賃貸着契約の解約は、手数料が戻ってこなかったり手続きに手間がかかったりするため、慎重に進めていきましょう。
仮押さえの注意点
賃貸物件の仮押さえをする際には、申し込み金の支払いが必要なケースがある点に注意が必要です。
申し込み金を支払った後は、忘れずに預り証を発行してもらいましょう。
預り証には、日付や金額、但し書きなどの記載に誤りがないかを確認すると良いです。
申し込み金が預かり金である場合は、キャンセル時に返金されるため安心してください。
しかし、申し込み金が手付金である場合、キャンセル時に返金されません。
申し込み金が、預かり金か手付金であるのかを、事前に確認しましょう。
また、複数の賃貸物件の仮押さえができない点も注意が必要です。
不動産会社は申し込みが入ると、契約までの準備を始めていきます。
基本的にキャンセルは、不動産会社へと迷惑をかけてしまう上に、マナー違反といえるでしょう。
同じ不動産会社にて複数物件の仮押さえをすると、多重契約によって入居審査に落ちてしまいます。
賃貸物件の仮押さえは、一物件に絞ることが大切です。
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賃貸物件の仮押さえのキャンセル方法
賃貸物件の仮押さえをしたが、どうしてもキャンセルしなければならないときもあるでしょう。
キャンセルする理由には「入居審査に落ちてしまった」「自己都合によるキャンセル」の2つのケースがあります。
仮押さえのキャンセル方法について、以下にご紹介します。
入居審査に落ちてしまった
賃貸物件の入居申し込みをする際には、入居申し込み書を提出した後に、入居審査がかけられます。
しかし入居審査は、落ちてしまう場合もあるため注意が必要です。
たとえば、収入に対して家賃が高すぎたり、不動産会社やオーナーによる人物評価に達していないと、入居審査に落ちてしまいます。
入居審査に落ちてしまった場合、そのままキャンセル扱いにされるため、とくに手続きも必要ありません。
万が一、入居申し込み書の書類一式に不備があると、入居審査に落ちてしまう場合があるため注意しましょう。
なお、入居審査に落ちたとしても、どうしても住みたい場合、別の保証会社で入居審査をおこなう手もあります。
不動産会社へ保証会社を代えられるかどうか確認してみると良いです。
入居審査を通過するためには、ご自身の収入と家賃のバランスを考慮して賃貸物件を選ぶことが大切です。
あらかじめ不動産会社と相談してから、賃貸物件を選びましょう。
自己都合によるキャンセル
自己都合によるキャンセルだと、自ら不動産会社へ連絡してキャンセルを申し込む必要があります。
自己都合によるキャンセルの理由には「転勤がなくなった」「同棲する予定が白紙になってしまった」「より気に入った物件が他で見つかった」などが挙げられます。
仮押さえの自己都合によるキャンセルは、決まった時点でなるべく早くキャンセルすることが大切です。
賃貸借契約における重要事項説明を受ける前に、キャンセルしましょう。
重要事項説明を受けて賃貸着契約を交わしてからのキャンセルは、手続きに手間がかかる上に違約金が発生する可能性があるため、注意が必要です。
仮押さえをキャンセルする場合は、電話だけでなくメールも送っておくと、キャンセルを申し出た証拠が残されます。
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まとめ
気に入った賃貸物件がいくつかあるなどの理由で、一時的にキープするための仮押さえはできません。
賃貸物件における仮押さえとは、入居申し込みを意味します。
自己都合による仮押さえのキャンセルは、重要事項説明を受ける前に、なるべく早くキャンセルを申し出ましょう。
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