不動産売却をおこなう際には、さまざまな必要書類を準備する必要があるため、なにを、どのタイミングで提出するのかを把握しておくと手続きがスムーズに進みます。
そこで今回は、不動産売却をご検討中の方に向けて、不動産売却時の必要書類の種類や取得方法を、提出のタイミングごとに解説します。
スムーズに不動産売却をおこなうためにも、ぜひ理解を深めて早めに準備することをおすすめします。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら不動産売却時の必要書類!不動産売却前に準備する必要書類
不動産売却をおこなう際には、どれくらいの金額で売却できるのかを把握するために、まず不動産会社に査定を依頼します。
適正な査定価格を算出するためには、不動産の詳細がわかる書類が必要です。
また、不動産の権利関係がわかる書類や、住宅ローンが残っている場合は残債額がわかる書類などの準備が必要です。
具体的な必要書類としては、以下のようなものが挙げられます。
●間取り図
●地積測量図・境界確認書
●公図
●登記事項証明書
●本人確認書類
●購入時の売買契約書・重要事項説明書・パンフレットなど
●住宅ローンの償還表
それぞれの書類の概要は、以下で解説します。
間取り図
間取り図とは、物件内のレイアウトを記した平面図のことで、部屋の種類や配置、広さ、ドアや窓の位置といった情報を把握できます。
通常、不動産購入時に取得しているため、ご自宅に保管していないかまずは確認しましょう。
もし見当たらない場合は、不動産会社で作成可能です。
地積測量図・境界確認書
一戸建ての査定価格を算出する際、土地の面積を把握するために、地積測量図が必要です。
地積測量図は、法務局に申請することで取得することができます。
また不動産売却時には境界を明示する義務があるため、境界確認書の提出も求められます。
境界が確定していない場合は、土地家屋調査士に依頼して、境界確認書を作成することをおすすめします。
公図
公図とは、土地の位置や形状を示した法的な地図のことで、接道状況も把握できます。
公図も、地積測量図と同様、法務局に申請する取得することができます。
登記事項証明書
登記事項証明書は、地番や建物の種類、構造といった事項が記載されている書類です。
また、不動産の所有権や住宅ローンを利用している場合の抵当権といった権利関係も記載されています。
登記事項証明書についても、法務局で取得可能です。
本人確認書類
売却する不動産の所有者であることを確認するために必要です。
運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの身分証明書を提出が必要です。
購入時の売買契約書・重要事項説明書・パンフレットなど
購入時の売買契約書・重要事項説明書を提出することで、不動産の構造や築年数、設備の状態などにくわえ、購入時の条件や告知事項などを把握できます。
また、パンフレットは、スムーズにチラシなどを作成できるため、保管しているのであれば、一緒に提出することをおすすめします。
住宅ローンの償還表
住宅ローンの償還表とは、毎月の返済額とその内訳、返済後の残高などが記されている返済計画表のことです。
住宅ローンが残っている不動産には抵当権が設定されているため、売却金で完済および抵当権を抹消できるかどうかの確認に必要です。
通常、融資を受けている金融機関から郵送されてきますが、ない場合は金融機関に依頼すれば発行してくれます。
書類としては発行せず、インターネットで閲覧する仕組みになっている場合もあるので、金融機関に問い合わせてみましょう。
売却前には上記のような書類を揃えておくと、より正確な査定価格を算出することができます。
さらに、インスペクションの結果報告書や耐震診断報告書、アスベスト使用調査報告書など、物件の価値を高める書類を提出すると、査定価格のアップに繋がる可能性があります。
不動産売却時の必要書類!契約締結時に準備する必要書類
次に、不動産売買契約を締結する際に、提出する必要書類について解説します。
契約締結時には以下のような書類が必要です。
●登記済証(権利証)または登記識別情報
●固定資産税納税通知書
●建築確認済証・検査済証
●管理規約や長期修繕計画書(マンションの場合)
●印鑑証明書
それぞれの書類の概要は、以下で解説します。
登記済証(権利証)または登記識別情報
登記済証とは、登記申請をおこなって不動産の名義人となった方に渡される証明書で、権利証とも呼ばれています。
不動産の所有者しか持ちえない大切な書類で、再発行はできません。
紛失した場合は、不動産の名義変更の際に、事前通知制度や公証人による認証など、別の方法で本人確認がおこなわれます。
なお、2005年以降は、登記済証の代わりに「登記識別情報通知」が発行されています。
固定資産税納税通知書
不動産売却時には、所有権移転の時期に応じて固定資産税の一部を売主に返金するなど調整をするため、その清算に必要な書類です。
毎年、不動産の所有者宛てに送られてくるため、保管が必要です。
紛失した場合は、県税事務所などで取得可能です。
建築確認済証・検査済証
建築基準法などで定められた法律や条例に、建物が適合していることを証明する書類で、紛失した場合の再発行はできません。
購入時に取得しているはずですが、見当たらない場合は自治体に相談してみましょう。
管理規約や長期修繕計画書(マンションの場合)
マンションの場合、入居者が守るべき管理規約や、長期修繕計画書が必要です。
買主が生活していくうえでのルールを知るために、また資金計画を立てる際に有効な書類です。
そのため、見当たらない場合は、管理組合に相談して発行してもらうことができます。
印鑑証明書
売買契約書には、実印で捺印します。
印鑑証明書は、その実印が本人のものであることを示す書類であり、市区町村役場で取得することができます。
このように、売買契約締結時の必要書類には、再発行ができない書類も含まれています。
しっかり探す、もしくは見つからない場合には代わりとなる書類を早めに取得して、スムーズな手続きを目指しましょう。
不動産売却時の必要書類!決済時に準備する必要書類
最後に、売却金の決済および物件の引渡し時に準備する必要書類について解説します。
売却前や売買契約締結時に、前章でご説明した書類を揃えてあれば、決済・引渡し時に準備すべき必要書類は以下の3つです。
●固定資産評価証明書
●登記手続きに必要な書類
●設備などの保証書・取扱説明書
それぞれの書類の概要は、以下で解説します。
固定資産評価証明書
固定資産税評価額を証明する書類で、移転登記の際の登録免許税を計算するときに必要です。
固定資産評価証明書は、市区町村役場で取得できます。
登記関連の書類
登記手続きをおこなう際には、抵当権抹消に必要な書類を法務局に提出します。
手続きを司法書士に依頼する場合は、委任状が必要です。
設備などの保証書や取扱説明書
買主に不動産を引渡す際には、物件の鍵と一緒に設備などの保証書や取扱説明書を渡してください。
そのほか、売却金を振り込んでほしい銀行の通帳など、口座番号がわかるものも準備が必要です。
このように、不動産売却時には、手続きの流れに沿って必要書類を提出しなければなりません。
家に保管してあるかどうか確認したり、取得に時間がかかったりと、すぐにすべてを揃えるのは難しいかもしれません。
したがって、いざ必要になったときに慌てないためにも、早めに準備を進めていくことをおすすめします。
まとめ
不動産売却前には、物件の情報がわかる書類を揃えて査定時に提出すると、より現実的な価格を把握することができます。
物件の価値を高める書類があれば査定価格のアップに繋がる可能性があるため、ぜひ一緒に提出しましょう。
売買契約締結時や引渡し時にも、さまざまな書類を揃えなければならないため、必要書類を一覧表にしてチェックしながら準備を進めていくことをおすすめします。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら