遺言執行者による不動産売却の流れは?解任手続きについても解説

不動産コラム【売買】

遺言執行者による不動産売却の流れは?解任手続きについても解説

ご自身の死後、残された不動産の売却や相続手続きを誰に任せるべきか、あるいはどのように遺産を分けるべきかとお悩みではありませんか。
不動産は現金のように分けることが難しいため、事前の準備が不足していると、相続人間でトラブルが生じたり手続きが停滞したりする恐れがあります。
本記事では、遺言内容を確実に実現する「遺言執行者」の役割にくわえ、不動産を売却して現金を分ける「清算型遺贈」の仕組みや手続きの流れを解説いたします。
将来のトラブルを未然に防ぎ円満な相続を望まれる方は、ぜひご参考になさってくださいね。

遺言執行者とは

遺言執行者とは

不動産の現金化をスムーズにおこなう方法には、主に「清算型遺贈」という遺言による指定があります。
まずは、この手続きの中核となる、遺言執行者の役割と仕組みについて解説していきます。

遺言執行者の法的権限

遺言執行者とは、亡くなられた方が遺言書で指名したり、家庭裁判所が選任したりする、「遺言の内容を実現する代表者」のことです。
法律上、遺言執行者は相続財産の管理や処分など、遺言の実現に必要なあらゆる行為をおこなう権利と義務を持っています。
2019年の法改正により、遺言執行者の行為は「相続人全員の代わりにおこなったもの」とみなされる点がより明確になりました。
そのため、遺言執行者が不動産の売却契約を結べば、相続人1人ひとりが手続きをしたのと同様の法的な効力が認められるのです。
なお、強い権限を持っているため、相続人の不利益にならないよう公平かつ丁寧な手続き運営が求められます。

清算型遺贈のメリット

清算型遺贈とは、不動産そのものを受け継ぐのではなく、一度売却して現金化し、売却にかかった経費などを差し引いた残金を相続人同士で分ける方法です。
この方法を選ぶことで、現金なら1円単位で調整できるため相続分に応じた配分がしやすく、公平性を保ちやすくなります。
また、誰か1人が不動産を単独で引き継ぐ必要がないため、負担や不公平感が生まれにくい点もメリットです。
さらに、複数人で不動産を共有すると、売却や管理の判断に全員の同意が必要になるなどの共有リスクを避けられ、結果として選択肢を広げやすくなります。
不動産の価値を活かしながら、分けやすさと将来の安心を両立できる点が、清算型遺贈の魅力といえるでしょう。

売却手続きと注意点

実際の売却手続きは、遺言執行者が就任を承諾し、相続人への通知と財産目録の作成をおこなうところからスタートします。
その後、不動産会社と媒介契約を結び、現地調査や査定を経て、市場の動向に合わせた売却条件を検討していく流れです。
価格設定については、プロによる査定結果や専門家の評価を参考に、客観的で適正な水準を見極めることが重要になります。
最終的に売却代金から諸経費を支払い、残りを遺言通りに分配したうえで、その経過を報告書にまとめて共有すれば、納得感のある清算がおこなえるでしょう。

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遺言執行の具体的な流れ

遺言執行の具体的な流れ

前章では遺言執行者の権限について述べましたが、実際の不動産売却がどのような流れで進むのか気になりますよね。
ここでは、相続登記から売却、換価処分に至るまでの実務的な流れについて解説いたします。

相続登記の手順

遺言執行者が就任した後、まずは不動産の名義を整理するための「相続登記」を進めることが、スムーズな売却への第一歩となります。
はじめに登記事項証明書を取得し、遺言書や戸籍関係の書類と照らし合わせながら、関係者の範囲を正確に把握しましょう。
次に、対象となる不動産を整理し、司法書士などの専門家と相談しながら、最適な申請方法やスケジュールを組み立てていきます。
この登記が完了して名義が整理されることで、遺言執行者は売却に向けて活動を進めやすい状態が整います。

売却の進め方と確認点

登記の準備が整ったら本格的な売却活動に移りますが、ここでも、相続人全員の利益を考えながら慎重に進めることが大切です。
不動産会社を選ぶ際は、地域の相場や販売戦略についてわかりやすく説明してくれるかを確認し、信頼できるパートナーを見つけましょう。
また、査定価格だけで判断せず、周辺の成約事例なども踏まえて相談することで、より良い条件での成約につながるでしょう。
販売活動中は内覧の反応などを共有してもらい、必要に応じて広告の工夫や価格の見直しを検討していくのが一般的な流れといえます。
購入希望者が現れた際には、資金計画や引渡し時期などを丁寧に調整し、無理のない契約スケジュールを組んでいきます。

移転登記と分配の時期

無事に売買契約が成立したら、代金の決済と同時に所有権移転登記をおこない、鍵や書類を買主へ引渡します。
登記申請は司法書士に依頼することが多く、遺言執行者は必要書類への署名や証明書の手配をおこない、手続きをサポートすることになります。
決済時には、売却代金からローン残債や諸費用が支払われ、残った金額が遺言書にしたがって各相続人へ分配される仕組みです。
いつ頃分配されるかという目安のスケジュールを事前に共有しておけば、相続人の方々も安心して待つことができるでしょう。
すべての手続き完了後、収支の内訳や経過をまとめた報告書を作成・説明することで、円満な遺言執行として締めくくられます。

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遺言執行者の解任手続き

遺言執行者の解任手続き

ここまで、売却の進め方を解説しましたが、執行者との間で問題が生じてしまった場合の「解任」についてもおさえておきましょう。
最後に、家庭裁判所での解任手続きや、その後の対応について解説していきます。

解任できる正当な事由

遺言執行者は重要な役割を担っていますが、任務が適切におこなわれていないと判断される場合、家庭裁判所への申し立てにより解任が認められることがあります。
たとえば、財産目録を作成せずに手続きを進めたり、金銭管理について十分な説明がなかったりする場合は、公平性に欠ける行動といえるでしょう。
また、特定の相続人を優遇しようとする行為や、個人的な事情で手続きが長期間停滞している場合も、解任の正当な理由になり得ます。
さらに、健康上の理由や高齢による判断能力の低下など、継続が難しい事情がある場合にも、解任が検討されることがあります。

解任申立ての流れと期間

解任を希望する場合、相続人などの利害関係者が、家庭裁判所に対して申し立てをおこなうのが基本的な流れです。
申立書には解任を求める理由や経緯を詳しく記載し、事情を裏付ける資料などを添付して提出します。
家庭裁判所は、これらの書類をもとに事情を確認し、必要であれば当事者から話を聞いたうえで、解任するかどうかを判断することになります。
結果が出るまでの期間は場合によりますが、手続きの状況によっては、一定の時間がかかることも想定しておいたほうが良いでしょう。

終了後の問題と再選任

遺言執行者が解任された後や、手続きが一通り終わった後に調整事項が見つかった場合でも、状況に合わせて柔軟に対応していくことが大切です。
新たな分配の希望が出たり、追加の手続きが必要になったりした場合は、相続人同士で話し合いながら方針を決め直しましょう。
解任に伴い新しい遺言執行者を選ぶ際は、信頼できる専門家などを候補にし、これまでの経緯を共有することがポイントです。
選ばれた新任者は、前任者の業務内容や収支状況を確認しながら引き継ぎをおこない、残された手続きを進めていきます。
最終的に、「遺言の内容を尊重し、全員が納得して相続を完了させること」が遺言執行者の解任する目的となります。

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まとめ

遺言執行者は、相続人の代理として不動産を売却する権限を持ち、清算型遺贈によって財産を公平に現金化して分配します。
実務では、相続登記による名義整理をおこなったうえで、適正な条件で売却し、諸経費控除後の金額を分配する流れが基本です。
万が一、業務に不正や大きな遅れが生じた場合は、家庭裁判所へ解任を申し立て、後任者による遺言の実現を目指すことになります。

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株式会社ヘヤミセ

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不動産は生活の土台となる存在だからこそ、一人ひとりのニーズに寄り添うご提案を大切にしています。

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