賃貸物件で生活していると、もともとあった設備などに不具合や故障、破損などのトラブルが起きる可能性があります。
このような破損をはじめとするトラブルが起きたとき、どのように対応したら良いのかでお困りの方もいらっしゃるでしょう。
今回は、賃貸物件の初期設備とはどの設備のことなのか、設備が破損したらどう対応すると良いのかや注意点についてご紹介します。
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賃貸物件の初期設備とは
賃貸物件に入居するときに、自分で持ち込んだものではなく、最初から備え付けで存在する設備のことを初期設備と呼びます。
物件と一体になっている設備をはじめ、取り外しができる設備であっても、賃貸借契約書に初期設備あるいは付帯設備として記載されているものは大家さんの持ち物です。
そのため、破損や故障が発生したからといって、勝手に取り替えたり処分したりしてはいけません。
具体的な設備について、どのようなものが該当するのか見ていきましょう。
キッチン周りの設備
キッチン周りに設置されている初期設備は、水道関係の設備や給湯器、ガスコンロなどです。
給湯器やガスコンロは取り替えられる設備ではあるものの、初期設備になっているときは大家さんの許可なく交換はできません。
ほかにも、水回りの設備としてはお風呂周りの設備やトイレ関係の設備があり、温水洗浄便座などが導入されているときもあります。
エアコン
居室に設置されているエアコン本体や室外機も、賃貸借契約書に記載されているときは初期設備のひとつです。
エアコンは人によってほしい機能や好みが異なる設備ですが、設置されているものが希望どおりの機種でなくても勝手な交換はできません。
なお、ガスコンロやエアコンは、賃貸物件によっては初期設備として用意されていないこともあります。
ない設備は自分で購入する必要がありますが、エアコンを設置したいときはパイプを通せるか確認しておかなければなりません。
また、賃貸借契約書には何も記載がされていないものの、エアコンやガスコンロなどが設置されているときもあります。
こうした設備は前の入居者の方が退去のときに残していった残置物です。
残置物は使っても構いませんが、破損や故障のときに大家さんは関与しません。
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賃貸物件の設備が破損したときの対応
実際に賃貸物件の設備が破損したとき、誰の責任になるのか、どのような対応が必要なのかは破損の原因によって異なります。
設備の破損には自分で故意に壊すケースと、災害など自分の意思によらずに壊れてしまうケースがあるでしょう。
また、破損とまではいかなくても、不具合が発生したときに、しばらく様子見をする方は少なくありません。
これらの状況下で、どのような対応をするべきなのか、見ていきましょう。
自分で故意に破損させたとき
賃貸物件の設備を入居者の方自身が故意に破損させると、入居者の方に責任が生じます。
手荒く扱って壊してしまったり、イライラしたときに物にあたって壊したりしてしまったケースです。
なお、不注意で設備を破損させたケースも賃貸借契約では故意に該当されます。
故意に設備を破損させたときは、入居者の方が費用を支払って交換や修理を実施しなければなりません。
ただし、破損させたときに黙って交換してしまうのではなく、大家さんに「こういう理由で設備が破損したので交換したい」と相談する必要があります。
法律上、故意に賃貸物件の設備を破損させると、入居者の債務不履行や不法行為責任にあたるため、入居者負担での改善が求められるのです。
災害などによる破損が起きたとき
入居者自身に破損の原因があるのではなく、地震、台風、水害などの災害によって設備が破損したのであれば、入居者の方の責任は問われません。
災害によって設備が破損したときは、大家さん側が費用を負担して設備を修繕します。
こうした災害は簡単に予測できるものではなく、対策が難しいため入居者の方の責任にはなりません。
また、経年による不具合や故障が起きたときも入居者ではなく大家さんが責任を負います。
長期間不具合を放置して破損させたとき
基本的に、経年による設備の不具合や故障は大家さんが修理代を負担しますが、そうならないケースもあります。
入居者が不具合が起きていることを把握していながら、大家さんに報告せず、長期間放置したケースです。
設備の不具合は、すぐに修理すれば使えるようになることもありますが、放置して故障させたときは交換が必要になってしまいます。
そうなると、修理するよりも費用が高く付き、大家さんにとっては損になってしまうのです。
不具合を放置して状態を悪化させ、故障や破損に至ったときは入居者の方の放置した責任を問われることになります。
したがって、不具合が起きていると感じたら早めに大家さんに報告し、修理を依頼するのが望ましいです。
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賃貸物件の設備が破損したときの注意点
賃貸物件で生活しているときに設備が破損したときの注意点として、自分で持ち込んだ設備については修理の責任は入居者にあることが挙げられます。
ガスコンロやエアコンを自分で設置したときや、大家さんの許可を得て好きな機種に交換したときなどは、その設備は自分の私物であるため大家さんは関与しません。
また、もとからある設備であっても、大家さんが関与しないものもあるため気を付ける必要があります。
設備が残置物だったときの注意点
最初から借りた物件のなかに設置してあり、設備だと思って使っていたものが実はそうでなかったパターンは多いです。
ガスコンロやエアコンが、賃貸借契約書に設備として記載されていないのに置いてあるときは、前の入居者の方の残置物になります。
残置物は大家さんの持ち物でないため、そのまま使用するのも処分するのも入居者の自由になるケースが多いです。
そのため、故障したときの判断も入居者がおこなう必要があり、修理して使い続けるのか、交換して新しいものに取り替えるのかは自分で判断することになります。
残置物の修理については、入居者の故意でなくても大家さんが修繕する義務はないため、修理や交換のときは自費で対処する必要があるため注意しましょう。
原状回復に関する注意点
賃貸物件の入居者には、退去のときに、借りたときの状態のまま返却する「原状回復義務」があります。
そのため、大家さんの許可を得て設備を交換したときも、退去のときはもとの設備に交換しなおさなければなりません。
交換した設備は処分するのではなく、退去時に使える状態で、もとの場所に戻せるように保管しておきましょう。
また、もとのままの設備を使っていたケースでも原状回復について気を配る必要があります。
設備に付いた汚れや劣化が経年や生活上自然に発生しうるものであれば、入居者の方に修繕義務は発生しません。
しかし、こぼした液体を掃除せず放置してこびりついてしまったケースなど、経年ではなく入居者の過失で汚損が発生したのであれば、原状回復義務により修繕費用を負担する必要があります。
この費用については、入居のときに支払った敷金から徴収されますが、敷金では賄いきれなかった費用は追加で請求されるため注意が必要です。
敷金が余ったときは入居者の方に返金されるため、なるべく設備の汚損を避けて生活すると良いでしょう。
不具合が生じたときは早めに連絡して修理を依頼すると、退去時に大きな劣化を指摘される可能性を下げられます。
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まとめ
賃貸物件には、キッチンや水回りの設備やエアコンなどさまざまな設備が存在します。
このような設備を故意に破損させてしまったときは、入居者の方が責任を負わなければなりません。
経年や災害による破損は大家さんの責任になりますが、残置物に関してはその限りでないため注意しましょう。
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