相続税の申告を自分でする際の流れについて!注意すべきポイントも解説

不動産コラム

相続税の申告を自分でする際の流れについて!注意すべきポイントも解説

相続税の申告は、必ず税理士に依頼しなければならないと思っている方も少なくありません。
しかし、一定の条件を満たしていれば、自分で手続きを進めることを検討しても良いのです。
本記事では、相続税の申告を自分でおこなうことができるのかに加えて、どのようなケースで適しているのかと、実際の申告の流れについても解説します。

相続税の申告は自分でできる?

相続税の申告は自分でできる?

相続税の申告は、すべてのケースで専門家が必須というわけではありません。
相続財産が比較的シンプルであれば、自分で手続きを完了させることも十分に可能です。
ただし、自力で進めやすいケースがあるとはいえ、正確性や期限を守ることが求められるため、注意点も理解しておく必要があります。
ここでは、「自力でも申告しやすいケース」「自分でおこなうべきかどうかを判断するポイント」「申告に伴うリスク」の3点を整理していきましょう。

自力でも申告しやすいケース

相続財産の種類が単純で、計算が複雑にならない場合は、自分での申告も現実的です。
たとえば、現金や預金のみの相続で、不動産や株式といった評価が難しい財産が含まれていないと、税額の算出が比較的スムーズに進みます。
このような場合、国税庁のホームページから申告書の様式をダウンロードし、必要事項を記入して提出することで完結できます。
相続人が少なく、相続割合が明確に決まっている場合も、自分での申告がしやすいといえるでしょう。

申告が必要となるケースの整理

相続税の申告は、「相続財産が基礎控除額を超えるかどうか」が分岐点となります。
基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、これを超える財産を相続する場合には申告が必須です。
たとえば、相続人が2人いる場合の基礎控除は4,200万円となり、それを超える財産を引き継ぐ場合は、金額にかかわらず申告が必要となります。
このように、申告が必要かどうかをまず把握し、そのうえで自分でおこなうか専門家に依頼するかを判断することが大切です。

自分でおこなう場合のリスクと注意点

自力で申告する場合、最大のリスクは「計算や書類の不備によるペナルティ」です。
たとえば、不動産の評価額を誤って低く見積もると、後日税務署から修正申告を求められ、追加税や延滞税を課される恐れがあります。
また、申告期限である相続開始から10か月以内に提出できなければ、無申告加算税や延滞税といった余計な負担が発生します。
自分で進める場合は、必要書類を揃える段階から正確さを意識し、国税庁のガイドラインをしっかり確認して進めることが欠かせません。
つまり、自分で申告できるケースはあるものの、常に一定のリスクが伴うことを理解しておくことが安心につながります。

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相続税申告を自分でしたい場合におすすめのケース

相続税申告を自分でしたい場合におすすめのケース

相続税の申告は、専門家に依頼する方が安心な場面も多いですが、先述したように条件次第では自分で対応することも可能です。
とくに総額が大きくなく、相続人の数や財産の種類がシンプルであれば、自力で進めても大きなリスクを抱えにくいといえます。
ここでは、自分で相続税申告を行うのに向いている3つのケースを整理してみましょう。

相続財産の総額が多くない場合

相続税は財産総額が基礎控除を超えるかどうかで課税対象が決まります。
控除をわずかに上回る程度の財産であれば、計算や書類準備の難易度も低めで、自分で申告できる可能性が高まります。
たとえば、基礎控除が4,200万円のケースで、財産総額が5,000万円程度であれば、課税額は限定的で複雑な計算が少なくて済むのです。
一方、1億円を超えるような規模になると控除や特例の活用が重要になり、専門家の知識が不可欠になります。

相続人が一人である場合

相続人が複数いる場合には、遺産分割協議や取り分の調整が必要です。
この過程で合意形成が難航すると、申告が遅れてしまうことも少なくありません。
その点、相続人が一人であれば分割協議の必要がなく、財産の把握から申告までを自分の判断で進められるのがメリットです。
書類作成や提出の負担は残るものの、意思決定がスムーズに進むため、期限内の申告もしやすくなります。

相続財産に土地が含まれていない場合

相続税の計算で最も難しいのが、不動産、とくに土地の評価です。
路線価や倍率方式といった専門的な知識が必要で、同じ土地でも評価の仕方によって金額が大きく変わることがあります。
そのため、土地を含まない財産、たとえば現金・預貯金・株式などであれば、評価額の算出が比較的わかりやすいのです。
不動産が含まれないシンプルな相続であれば、国税庁の計算システムを活用することで、自力でも正確に申告できる可能性が高まります。

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自分で相続税申告をおこなう流れについて

自分で相続税申告をおこなう流れについて

相続税の申告を自分でおこなう場合は、手順を正しく理解して進めることが大切です。
流れをひとつずつ確認しながら進めれば、必要以上に難しく感じることはありません。
ここでは、申告書の入手から提出までの一連のステップを整理します。

申告書の書式を入手する

最初におこなうのは、申告に必要な書式をそろえることです。
相続税申告書は、国税庁のホームページからダウンロードできるほか、税務署の窓口でも配布されています。
申告には、「相続税申告書第一表」「財産評価明細書」など、複数の書類が必要なため、まとめて用意しておくとスムーズです。

相続財産の評価額を計算する

続いて、相続人が受け継ぐ財産の評価を行います。
現金や預貯金は、残高証明書で確認できますが、株式や投資信託は時価評価が必要になります。
さらに、生命保険や自動車なども相続財産に含まれるため、忘れずに一覧化することが重要です。
この段階で財産の種類や金額を正しく把握しておけば、後の計算ミスを防ぎやすくなります。

遺産分割協議をおこなう

相続人が複数いる場合は、誰がどの財産をどのように引き継ぐのかを決める「遺産分割協議」が欠かせません。
協議の内容は、遺産分割協議書にまとめ、全員が署名押印する必要があります。
分割がまとまらないと申告が進められないため、期限に間に合わせるためにも早めの話し合いが求められます。

相続税申告書を作成する

財産の評価額や分割内容がまとまったら、相続税申告書に具体的な金額を記入します。
「配偶者控除」や「小規模宅地等の特例」など、控除の適用を受ける場合には、必要な書類を添付しなければなりません。
書き漏れや添付漏れがあると、申告が受理されないこともあるため、丁寧に確認してから提出準備を整えることが大切です。

税務署に提出し納税する

最後に、完成した申告書を被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。
期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内と定められているため、この期日を過ぎないよう注意しましょう。
納付が必要な場合は、申告と同時に金融機関などで納税手続きをおこないます。
期限内に支払わなければ、延滞税が発生する可能性があるため、計画的に資金を準備しておくことも欠かせません。

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まとめ

相続税の申告は、「必ず税理士に依頼しなければならない」というものではなく、条件が整えば自分で進めることも検討可能です。
しかし、基礎控除を超える財産がある場合や、不動産・複雑な資産が含まれる場合には、計算や評価を誤るリスクが大きくなります。
一方で、財産が現金や預金中心で総額が大きくないケースや、相続人が一人だけのケース、土地を含まないケースなどでは、自力で申告を完了させられる可能性が高いといえます。

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株式会社ヘヤミセ

長崎市 / 諫早市 / 大村市を中心に地域に密着したサービスを展開し、住まいに関するご相談に親身かつ誠実に対応しています。
不動産は生活の土台となる存在だからこそ、一人ひとりのニーズに寄り添うご提案を大切にしています。

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