相続人が兄弟のみの場合、遺産相続の手続きや割合について悩む方は少なくありません。
配偶者や子どもがいない場合、兄弟が遺産を相続するケースが増えています。
この記事では、兄弟のみが遺産を相続するケースや遺産相続割合、注意点について解説します。
故人の兄弟のみが相続人になるケース
故人の兄弟のみが相続人になるケースは昨今珍しい事例ではないのが実情です。
通常であれば配偶者や、子ども、父母が相続する立場となり兄弟は3番目の順位となっています。
今回この項目でご紹介するのは、兄弟のみが相続する2つのケースです。
法定相続人が兄弟のみの場合
法定相続人が兄弟のみの場合として考えられるケースは、配偶者や父母、子どもがいないときに兄弟が遺産を相続します。
この場合、兄弟が遺産を均等に分けることが重要です。
基本的に兄弟のみが遺産を相続する場合は、このようなケースと次にご紹介するケースが該当します。
最近では一般的な相続パターンですので、覚えておくと良いでしょう。
また、他に兄弟がいる場合など、相続できる方が他にいないかの確認は必ずおこなう必要があります。
遠方に住んでいて連絡が取りづらかったり、仲が悪かったりする場合でも後々問題になることがあります。
スムーズに相続を済ませたい場合は、故人との関係や家族構成をあらかじめ調査しておきましょう。
他の法定相続人が相続放棄した場合
通常、兄弟の相続順位は第3順位であるため、それより上の順位の方がいる場合、兄弟が相続するケースはありません。
故人に配偶者がいれば、配偶者と兄弟が遺産を相続する立場となり、配偶者がいない場合や配偶者が相続放棄した場合には、結果的に兄弟のみが遺産を相続します。
とはいえ、相続放棄した法定相続人がいる場合には注意が必要です。
一般的に相続放棄した場合、借金などの負債を抱えていることが多いため、遺産を相続する際には財産の内容に注意が必要です。
相続人を確定する作業は、故人との関係や家族構成の確認によりおこないますが、漏れがあった場合は遺産分割をやり直さなければなりません。
作業を面倒に感じるときは、法律の専門家に依頼することも検討しましょう。
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相続人が兄弟のみの場合の遺産相続割合
相続する権利を有するのが兄弟のみの場合の遺産相続割合は、民法上で兄弟の法定相続分は遺産の全て、となっています。
兄弟が複数人いる場合は、遺産総額を兄弟の数で割るのが基本的な相続となります。
ただし、遺言や故人の意志によって遺産を振り分けられる場合には、この限りではありません。
この項目では兄弟が遺産を受け取れる割合を、ケースごとにご紹介します。
配偶者と兄弟の場合の相続割合
配偶者と兄弟が相続人となった場合、配偶者が遺産の3/4を相続し、残りの1/4を兄弟が均等に分けなければなりません。
基本的には配偶者の相続割合が大きく、残った分を兄弟で割る考え方になるため、兄弟が受け取る遺産相続の割合は少なくなります。
もともと兄弟の遺産相続の順位は第3順位と低いため、配偶者と子ども、父母がいる場合は遺産相続の対象外となる点を忘れないようにしましょう。
また、配偶者と兄弟の相続割合で問題が発生するケースも稀にあるため、問題が起こる前に戸籍謄本や相続できる親族の有無を調べておくと安心です。
兄弟が相続人の場合の遺留分
遺留分とは、一定の範囲の相続人に認められている最低限の遺産取得分を指します。
取得した遺産が遺留分に達しない場合には、遺産を相続した他の方に対して不足分の請求が可能です。
しかし、法律上、兄弟に関して遺留分は認められておらず、故人が遺書や遺言などで遺産を振り分けていた場合でも不足分の請求はできません。
基本的には遺書や遺言通りに相続を進めたケースでも、配偶者は遺留分が1/2あり、その際に不足していた場合には、遺産を相続した他の方に対して請求が可能です。
兄弟は遺留分の請求ができないため、このような遺産相続では提示された金額を受け取るだけです。
故人の遺書などに愛人に遺産をすべて渡す、遺産をすべて寄付するなどの記載があった場合でも、遺留分の請求はできないため遺産は受け取れません。
一方で、配偶者の場合は遺留分減殺請求の権利が認められており、最低限の相続が可能となっています。
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兄弟のみが相続人の場合の注意点について
兄弟が相続人となった場合の注意点として挙げられる問題は、多くあります。
兄弟間の仲が悪い場合などは裁判に発展してしまう可能性などもあるため注意が必要です。
この項目では兄弟が遺産を相続した場合の注意点について、3つご紹介しますのでお困りの際には参考にしてみてください。
遺言書の有無を確認する
遺書や書き置き、遺言書の有無を確認することは、相続手続きをスムーズに進めるために必要な手順です。
遺言書があった場合、その内容に従って遺産の分配を進めるだけで、相続問題は解決します。
遺書には故人の意志が反映されていると見なされており、法定相続分とは異なる分配がおこなわれるケースも珍しくありません。
公正証書遺言書であれば、家庭裁判所での確認作業が不要となるため、スムーズに相続手続きを完了させられるでしょう。
遺言書がなかった場合には注意点がいくつか存在します。
まず、他の兄弟に相続の意志があるかを確認し、他に相続できる方がいないかを確認することが必須となります。
兄弟のみで相続をおこなう場合には、当人同士で話し合い、遺産分割協議書を作成する作業が必要です。
もし話し合いが円滑に進まない場合は、家庭裁判所での調停が必要になることもあります。
遺言書の確認方法として、一般的に故人の自宅や公証役場に保管されていないかを確認します。
必要に応じて、故人の関係者に確認を取ることもあることを覚えておきましょう。
代襲相続が1代のみ
代襲相続とは、相続人が相続開始前に死亡している場合、その相続する権利を子どもが代わりに継承する方法を指します。
たとえば、故人の兄弟がすでに亡くなっている場合、その子どもや甥、姪が代襲相続をおこなうことが可能です。
代襲相続は1代のみに法律で規定されており、相続関係を簡潔に保つようになっています。
この1代のみを排除すると、関係のない遠い親戚まで相続権が渡り、より複雑になってしまうからです。
代襲相続が発生した場合、代襲相続人は他の相続人と同様に遺産分割協議に参加して、遺産を相続します。
もし代襲相続人が未成年の場合は、親権者や後見人が代わりに手続きをおこなうことになります。
自分が代襲相続人となり遺産の分配を受ける場合、他の相続人との話し合いに参加する立場になるため、席上では財産の有無をしっかり確認するようにしましょう。
相続税額の2割加算の対象となる
兄弟が相続する場合や代襲相続を行った場合、相続税が2割加算される対象となります。
相続税が2割加算される理由は、相続人の範囲が広がることで相続税の公平性を保つためです。
法律上、兄弟のみが相続財産を受け取るケースは、配偶者や一親等以外の血族よりも可能性が低く、偶然に近いと考えられています。
亡くなった方の孫が遺産を受け取ることが1回のみに限定されているのは、納税すべき子の相続税を1回免除するのと同様の扱いになるからです。
法律に疎い素人にはわかりにくい表現になっていますが、1親等の親族や配偶者、代襲相続をする孫以外の相続人は、相続税額の2割加算の対象であることを覚えておきましょう。
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まとめ
相続できる方が兄弟のみの場合、遺産相続の手続きや割合について理解しておくのが重要です。
法律では、兄弟に遺留分を請求する権利を認めていないうえ、相続税は2割加算の対象になっています。
手続きをする際は、遺書や書き置き、遺言書の確認や相続放棄した方がいないか、代襲相続の該当者の有無などに注意が必要です。