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数次相続とは?注意点や不動産を相続する際の手続き方法も解説!

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数次相続とは?注意点や不動産を相続する際の手続き方法も解説!

カテゴリ:不動産コラム

数次相続とは?注意点や不動産を相続する際の手続き方法も解説!

通常は、亡くなった方の財産は相続人が受け継ぎます。
では、もし相続手続きが終わる前に相続人の一人が亡くなったら、どうしたら良いのでしょうか。
今回は不動産を相続する可能性のある方に向けて、このような特殊なケースである「数次相続」について、注意点や手続き方法などもふまえて解説します。

数次相続とは①不動産を相続する際に知っておきたい概要

数次相続とは①不動産を相続する際に知っておきたい概要

数次相続とは、相続の手続き途中で相続人の一人が亡くなり、次の相続が開始することです。
相続が発生すると、さまざまな手続きをおこなう必要があります。
手続きには煩雑なものもあるので、すべてを終えるまでにはそれなりの時間がかかるでしょう。
そのため、相続手続きをしている途中で相続人が亡くなってしまうことも、珍しくはないのです。

数次相続の例

数次相続では、最初に発生した相続を「一次相続」次の相続を「二次相続」と言い、法定相続人がそれぞれ違います。
法定相続人とは、民法によって「被相続人の財産を相続できる」と定められている方です。
被相続人とは亡くなった方のことを言い、被相続人の財産は基本的に法定相続人が相続します。
では、数次相続が発生するとどうなるのか、例として以下の設定で確認してみましょう。

●はじめに亡くなったのはAさん
●Aさんには配偶者と子ども2人(長男と次男)がいる
●Aさんの長男には配偶者と子ども2人がおり、次男は独身である
●Aさんの相続手続き中にAさんの長男が亡くなった


Aさんが亡くなったときの法定相続人は、配偶者とAさんの長男と次男です。
Aさんの長男が亡くなったときの法定相続人は、長男の配偶者と子ども2人です。
なお、Aさんの長男が亡くなった場合の相続財産には、本来であれば受け継ぐはずだったAさんの遺産も含める必要があることに注意しましょう。

代襲相続との違い

数次相続と似ている言葉に、「代襲相続」があります。
代襲相続とは、法定相続人になるはずの方がすでに亡くなっている場合に、その子どもや孫が代わりに代襲相続人となる制度です。
たとえば先述の設定では、Aさんの長男がAさんよりも先に亡くなっていると代襲相続になり、Aさんの長男の子ども2人が代襲相続人になります。
つまり、Aさんが亡くなったときの法定相続人は、Aさんの配偶者と次男、Aさんの子ども2人です。
2つの違いはAさんの長男が亡くなるタイミングなので、区別ができるように覚えておきましょう。

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数次相続とは②不動産などの財産を相続する場合の注意点

数次相続とは②不動産などの財産を相続する場合の注意点

数次相続が発生した場合は、通常でも煩雑な相続がさらに難しくなるので、注意点をしっかりと押さえておくことが大切です。
おもな注意点は、以下の3つです。

●相続税申告と納税義務は引き継がれる
●相続税の申告期限が変わる
●遺産分割協議には相続人全員の合意が必要


これらの注意点について、それぞれご説明します。

注意点1:相続税申告と納税義務は引き継がれる

相続財産の合計額が基礎控除額よりも多い場合は、相続税が課税されます。
基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」で算出し、その金額が相続財産の合計よりも少ない場合は、相続税の申告と納税が必要です。
相続財産には現金や預金だけではなく、不動産や有価証券なども該当するので注意しましょう。
そして、相続税の申告義務のある方が申告前に亡くなった場合は、その相続人に申告と納税の義務が引き継がれることが法律によって規定されています。
そのため、二次相続の相続人になった場合は、一次相続の相続税の申告と納税もしなくてはならないことを覚えておきましょう。
なお、相次相続に該当する場合は、控除を適用できる可能性があります。
相次相続とは、短期間のうちに続けて相続が発生する状況のことです。
この場合は、相続税が同じ財産に二重に課税されることになるので、過重負担を防ぐために相次相続控除が設けられています。
相次相続控除とは、相続が発生してから10年以内に新たな相続が発生した場合に、要件を満たすと相続税から一定額を差し引くことができる制度です。
相次相続控除を適用すると、二次相続の相続税から一定額を控除できるので、負担が軽減するでしょう。

注意点2:相続税の申告期限が変わる

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った翌日から10か月以内です。
数次相続が発生した場合は、申告期限が「一次相続の相続人が死亡したことを知った翌日から10か月以内」に変わります。
ただし、申告期限が変わるのは二次相続の相続人のみです。
一次相続の相続人で二次相続の相続人ではない方は、申告期限が変わらないので注意しましょう。
なお、数次相続でも相続放棄が可能です。
相続放棄とは、遺産を相続する権利を放棄することです。
相続放棄にも期限があり、相続の開始を知った日から3か月以内なので、早めに決断しましょう。

注意点3:遺産分割協議には相続人全員の合意が必要

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決定することです。
数次相続の場合は、一次相続の遺産分割協議に二次相続の相続人も参加しなくてはなりません。
全員の合意を得ていない遺産分割協議は無効になってしまうので、この注意点もしっかりと覚えておきましょう。

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数次相続とは③不動産を相続する際の手続き方法

数次相続とは③不動産を相続する際の手続き方法

数次相続の場合は、手続きの方法に通常と異なる部分があります。
相続財産に不動産がある場合は、「相続登記」と呼ばれる手続きも必要なので、順を追って手続き方法を確認しておきましょう。

不動産を相続する手続き方法1:相続人を確定する

相続財産に不動産があってもなくても、まずやるべきことは相続人の確定です。
なぜなら、遺産分割協議は相続人全員でおこなわなくてはならないからです。
相続人は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して調べます。
数次相続の場合は複数の相続が関係するので、間違いのないようにしっかりと確認しましょう。

不動産を相続する手続き方法2:遺産分割協議書を作成する

相続人が確定したら、次は遺産の分割方法について話し合って決定する「遺産分割協議」をおこないます。
この手続きも、不動産の有無に関わらず必要です。
数次相続の場合は、先述のとおり二次相続の相続人も一次相続の遺産分割協議に参加しなくてはならない点に注意しましょう。
そして、遺産の分割方法について相続人全員の合意を得られたら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は必ず作成しなくてはならないわけではありませんが、相続財産に不動産がある場合は相続登記の手続きに必要です。
数次相続では、遺産分割協議書を1つにまとめることも可能ですが、できれば別々に作成したほうがわかりやすいでしょう。

不動産を相続する手続き方法3:相続登記をおこなう

相続財産に不動産がある場合は、相続登記をする必要があります。
相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人に変更するための手続きです。
数次相続の場合、通常はまず一次相続の相続登記をして、次に二次相続の相続登記をおこないます。
ただし、中間の相続人が単独の場合は「中間省略登記」が可能です。
たとえば、父が亡くなって母が不動産を相続するはずだったのに、母も亡くなったため息子が相続するケースでは、中間省略登記で父から息子に直接名義を変更できます。
手間が軽減するうえ登記費用を節約できるので、可能な場合は中間省略登記をおこないましょう。

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まとめ

数次相続とは、相続の手続きをしている途中で相続人の一人が亡くなり、次の相続が始まることです。
相続の手続き方法などが通常とは異なることがあるので、注意が必要です。
通常でも複雑な相続がさらに煩雑になるので、注意点をしっかりと押さえて慎重に手続きをおこないましょう。


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