賃貸物件に住んでいるときに子どもが生まれたら、基本的には大家さんや管理会社への報告が必要です。
しかし、家族構成が変化することで退去を求められるのではと心配な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、賃貸物件で子どもが生まれたときの対応やトラブル対策について解説します。
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賃貸物件で子どもが生まれたらどこへ報告する?
賃貸借契約を結ぶとき、居住人数(家族構成と生年月日)を記載します。
そのため、入居後に子どもが生まれ居住人数が変われば、その旨を大家さんと管理会社に報告しなければなりません。
報告したときの対応は賃貸物件によって異なります。
その時点で必要書類の提出を求められるか、次回の更新時に契約内容を訂正することが多いでしょう。
大家さんと面識がないとき
多くの賃貸物件は管理会社を通しているので、大家さんとは面識がないこともあるのではないでしょうか。
その際は、管理会社へ大家さんにも連絡すべきかを確認することをおすすめします。
一方、大家さんが近くに住んでいる・入居時に挨拶しているような場合には、子どもが生まれたことを直接報告しておくと良いでしょう。
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子ども生まれたら退去と賃貸借契約に定められている場合
賃貸借契約を結んだとき、「子どもが生まれたら退去」といと特約が付帯されているケースがあります。
子どもの泣き声や足音がご近所トラブルの原因となることがあり、それを防ぐ目的で設けられた特約であると考えられます。
しかし、貸主都合で入居者に退去を求める際は以下の条件を満たしていなければなりません。
●半年以上前に通知すること
●相応の立ち退き料を支払うこと
●正当な理由があること
ここでいう正当な理由にはどのようなものがあるのでしょうか。
過去の判例には、次のものがありました。
●築45年が経過して建物の老朽化が進んでいた(東京地裁 令和2年2月18日判決)
●築95年が経過して建物の老朽化が進んでいた(東京地裁 平成25年12月11日判決)
●賃料の一部不払いがあった(東京地裁 平成25年4月22日判決)
このように、建物の老朽化が進んでいる・家賃滞納など借主に大きな落ち度があるようなケースで、正当な理由があるとする判決が出ています。
一方、子どもの誕生を理由とする契約解除は正当な理由があるとはいえません。
そもそも公序良俗に反する特約は無効になる可能性が高く、賃貸借契約書に記載されていても退去に応じる必要はないでしょう。
たとえば、DINKS向けマンションのように2人入居を想定している場合でも、子どもが生まれたからといって退去する必要はありません。
ワンルームでもすぐに退去にはならない
ワンルームのような単身者向け物件でも直ちに退去とはなりません。
出産自体は自然な事柄なので、子どもが生まれたら退去とする特約は無効になる可能性が高いでしょう。
しかし子どもが成長するとワンルームでは手狭なので、いずれ引っ越しが必要です。
そこで大家さんから退去を求められたときには、引っ越し代の名目で立ち退き料を請求し、子どもと入居できる新居を探す考え方もあります。
退去しなければならないケース
単身者向け(2人入居不可)物件でも、直ちに退去する必要はないと説明しました。
ただし、大家さんや管理会社に無断で同居しているカップルに子どもが生まれたときには注意が必要です。
このケースでは、無断での同居を理由に退去を求められる可能性が高いでしょう。
借主側の契約違反なので、立ち退き料の請求も難しいと考えられます。
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賃貸物件で子どもが生まれたときの対策
子どもとの入居が認められている賃貸物件でも、トラブル防止のためやっておきたい対策があります。
まず、近隣住民への挨拶は済ませておくのがおすすめです。
子どもの泣き声がするかもしれないこと、騒音にならないよう配慮するとを伝えます。
そして挨拶の範囲は、規模の大きなマンションでは同じフロアと上下の部屋など無理のない範囲で構いません。
一方で世帯数が少ないアパートなどは、全戸へ挨拶することをおすすめします。
挨拶するときの注意点
近隣へ挨拶する際は、家族全員で出向くのがおすすめです。
顔を知っている赤ちゃんの泣き声であれば、より寛容に受け止めてもらえるかもしれません。
もちろん、体調面に不安があるときは無理して赤ちゃんを連れていく必要はありません。
また、挨拶先に子どものいない夫婦がいる場合には不妊治療中である可能性を考慮しましょう。
赤ちゃん連れではかえって不快な思いをさせてしまうこともあるので、相手の状況に合わせて対応してください。
手土産を持参する
挨拶の際は手土産を持参します。
普段使いする日用品(タオルや指定ゴミ袋など)なら、食品のように好き嫌いや賞味期限の心配もありません。
何度か訪問しても留守の家はポストに投函することになるため、ポストに入るサイズの品物にすると良いでしょう。
事前の挨拶もおすすめ
出産後では、体調などの問題で挨拶が難しくなるかもしれません。
そこで、近いうちに出産の予定があると事前に挨拶するのもおすすめです。
先に挨拶を済ませておけば、産後の負担を軽減できます。
騒音対策をおこなう
挨拶を済ませているからといって、常識を超える物音が続けばトラブルの原因となります。
生活サイクルが異なるほかの住民へ配慮するためにも、可能な限りの騒音対策は必須です。
そこで、賃貸物件でもできる騒音対策を見ていきましょう。
防音カーテン
窓から漏れる音は、二重サッシにするのが有効です。
しかし、賃貸物件で後付けするのは大家さんの許可がいるだけでなく手間もかかります。
しかし、防音カーテンなら吊るすだけなので賃貸物件でも手軽にできる防音対策です。
防音レースカーテンと組み合わせれば、より高い防音効果を期待できるでしょう。
外からの音も防げるので寝室にもおすすめです。
遮音シート・吸音材
壁の騒音対策には、遮音シートや吸音材が効果的です。
ワンタッチで設置できる防音壁もあるので、部屋の状況に応じて使い分けてみてはいかがでしょうか。
また、家具の配置を工夫するだけでも騒音対策になります。
たとえば、背の高い家具(本棚やタンスなど)を置くと、それ自体が防音壁のような役割を果たしてくれます。
そのため、別の住戸と隣接する部屋には背の高い家具を配置すると良いでしょう。
ジョイントマット
子どもが動き回るようになったら、足音にも配慮が必要です。
そこで、子どもが過ごす部屋はジョイントマットを敷き詰めれば走り回る足音を軽減できます。
ジョイントマットなら汚れた部分のみの交換も容易です。
また、子どもが転倒しても怪我をしにくいメリットもあります。
家具・建具の防音
イスを引く音や振動は階下に響きやすいです。
そこで、イスの脚にカバーを付ければ騒音を軽減できます。
フローリングの傷つきも防げるので、子どもがいない家庭にもおすすめです。
そして、ドアを勢いよく閉める音も階下に響くことが多いでしょう。
そこで、戸当たりテープを貼り付ければドアの開閉音をある程度防げます。
ただし、素材によってはうまく剥がせないことがあります。
賃貸物件は退去時に原状回復しなければならないので、素材が適しているかどうかを貼り付け前にご確認ください。
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まとめ
子どもが生まれたら、まずは大家さんと管理会社へ報告しましょう。
ほかに違反している行為がない限り、子どもの誕生だけを理由に立ち退きを強制されることはありません。
しかし、近隣トラブルなどを防ぐためにもご近所への挨拶は忘れずに済ませておきましょう。
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